消防法について調べたこと

こんにちは☻
陶芸をする上で一番大きな道具である、窯。ガス窯、灯油窯、電気窯、穴窯、薪窯など様々な種類の窯で焼かれる陶芸作品ですが、窯と消防法との関わりはどうなっているのでしょうか。
今回は、私が陶芸の窯を設置するときに調べた消防法の事について、体験談とともにご紹介したいと思います。

目次

消防法とは?

消防法は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律である。

wikipedia

消防法という法律の枠組みの中に、火災予防施行令という政令(内閣が制定する命令)や省令(各府省の大臣が発する命令、消防法の場合、総務大臣「消防法施行規則」)があり、さらに細かく取り決めが書かれた物が、市町村による火災予防条例という体系になっているようです。

消防法の全文を読みたい方はコチラへ▸▸ e法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186

私の場合

窯を設置するところを考えていたとき、家の隣ある納屋が空いていたので、そこでガス窯と電気窯を設置し、作業場としても使いたいと計画を進めていました。
窯を持つこと自体が初めてということもあり、窯を設置するにあたって届け出をした方がいいのかを確認したいという思い、また、周りに陶芸をしている人居なかったのでガス窯の煙突についての相談をしたいと、考え、消防署に連絡することにしました。

消防署に電話をしたところ、窯を設置することの届け出は出さなくても良いとのことでした。
その後、陶芸の窯は何度になるのか納屋は木造なのか、ということを詳しく尋ねられ、
「確認したいことがあるので、折り返しご連絡します」と伝えられました。

陶芸関係の人は周りにいなかったので、地元のガス屋さんの情報なんかも聞けたらいいなーなんて呑気に電話していたのですが、届け出を出さなくていいと言ってもらえたので、難しいことはなくてよかったとホッとしたのを覚えています。
ですが、その後の折り返し電話で、木造の建物では窯を使うことは容認できませんとのお達しをいただいたのでした・・・・。

ポイントは窯の周辺の距離

まず、先ほども書かせていただいた通り、市町村の火災予防条例に陶芸の窯のことなどの細かい取り決めが書かれています。
まず、火災予防条例の中では、陶芸の窯は、工業炉という種別の窯業用炉になります。

工業炉の種別。 京都市火災予防条例より抜粋。

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令]という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。

イ 別表第3の炉の項に掲げる距離
ロ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

つまり、適切な不燃素材でちゃんと仕上げをした建物で使ってね。と。
また、柱などの耐火構造もちゃんと燃えにくやつで作ってや、という事だと思います。

我が家の隣にある納屋は、もちろん木造で両側に2mずつの空間を取ることもできず、また、壁を作ろうかと考えましたが、鉄骨とかで作ってくださいと言われ、頓挫。
結局窯は、別の場所に窯を設置する事になりました。

炉の種類は大きく二種類に分けられており、
開放炉以外「使用温度が800度以上」のものが陶芸の「炉」に当てはまります。

炉はそれぞれ置いても良い位置が決まっており、図表にまとめられてありました。(下図参照)
暖房器具やふろがまなども記載されており、こんなに細かく決まりがあったんだとこのとき初めて知りました。

奥能登広域事務組合火災予防条例より抜粋

図表をイラストにしてみました。
この場合(可燃素材の)、壁から200cmずつ離れた所に設置するとなると、縦横5mずつくらいある巨大空間がいる事になります。この決まり結構大変じゃないですか。
不燃素材で、ちゃんと作ったやつやったら、この半分以下でも良いです。と、消防署の方に言われました。この辺りのはっきりとした距離の基準は探しても分からなかったので、詳しくはお住まいの消防の方にお尋ねになると良いと思います。

不燃素材で作る場合の不燃素材、そして、構造や仕上げの工法についても建築基準法で決まりがあるようです。

不燃素材とはなんぞ? 京都市火災予防条例より抜粋

まとめ

電気窯を設置する場合
●壁から決められた距離(200cmずつ)をとって設置すること
●不燃素材の建物、もしくは不燃素材で作られた耐火構造の壁や柱で作られた空間の場合、壁からの距離は少なくても良いこと

※火災予防条例は市町村に確認してください。
※ガス窯や灯油窯の場合はガスボンベや灯油タンクの位置などの規定が別途あるようです。

長文になりましたが、いかがでしたでしょうか。
今回はちょっと複雑なお話でしたが、消防法や火災予防条例についてまとめました。
火災予防条例については、地域によって異なる場合があるので、お住まいの市町村での条例を参考にしてください。また、今回の記事は電気窯を設置する場合のものを書きましたが、ガス窯や灯油窯などで異なる場合があります。
地震の多い国での焼き物生活、不安が少しでも取り除けるようにするための参考になれば幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。


本で勉強したらもっとわかることがあるのかな・・・・。


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